プライバシーポリシー・免責
ADR制度の創設に伴う体制整備は、10月1日から金融商品取引業者に義務付けられるものです。
それに先立ち、現在どう対応しようと考えているか報告するものですので、定められた期日までに、現状の対応状況をご提出下さい。
弊社でも、当該報告に関するサポートを行っております。「どう答えていいか分からない」「体制整備の仕方が分からない」という方は、ぜひ1度弊社までご相談下さい。
公表の方法については、例えば、ホームページへの掲載、ポスターの店頭掲示、パンフレットの作成・配布、マスメディアを通じての広報活動など、事業の実態に応じてふさわしい方法で行う必要があります。
仮に、ホームページに掲載したとしても、それを閲覧できない顧客が想定される場合には、そのようなケースも想定した対応が必要となります。
新たに金融商品取引業協会に加入した場合等は、登録申請時の申請書記載事項に変更が生じますので、変更が発生してから2週間以内に、変更届を提出する必要があります。
また、業務方法書・契約締結前交付書面・事業報告書といった書面に、金融ADR制度への対応内容を記載することが義務付けられています。10月1日以降、業務方法書の変更届を行っていただく必要があります。
記載すべき内容は、指定ADR機関がある場合とない場合で異なりますが、例えば外部機関を利用するような場合は、その外部機関の名称及び連絡先等を記載すべきとされています。
掲示すべき標識の法定記載事項の1つに「加入している金融商品取引業協会の名」がございますので、新たに加入された場合は、加入した金融商品取引業協会の名前を追記していただく必要があります。
裁判とADRとでは、紛争を解決するという目的は同じですが、その手続きや効果の点で大きな違いがあります。例えば、裁判では相手の同意なく訴訟を開始することが可能ですが、ADRでは相手の同意がなければ手続を始めることができません。また、裁判は原則公開ですが、ADRは非公開です。 裁判では、第三者である裁判官が「判決」を下します。判決には強制力があり、当事者がこれを拒否することはできません。(ただし、控訴・上告することは可能です。)一方で、ADRでも和解の仲介(あっせん・調停)・仲裁に際して解決案が提示されますが、和解の仲介で提示された解決案には強制力がありません。仲裁で提示された解決案には強制力があります。
FINMAC(フィンマック)とはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの略で、『証券・金融商品あっせん相談センター』のことです。第二種金融商品取引業に係る認定投資者保護団体であるほか、日本証券業協会等の5つの金融商品取引業協会から委託を受けて、当該協会に加入する協会員に係る苦情・紛争解決業務を一元的に行っている機関です。