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金融ADR制度について
■金融ADR制度の目的

金融分野において、投資家保護の観点から、金融商品取引法において適合性の原則等の業者に求められる行為規定が規制されているが、金融商品の多様化・複雑化に伴いトラブルも増加傾向にあります。

このような状況において、トラブルを訴訟によって解決することも可能ですが、訴訟となるとコストや時間などで両者にとって大きな負担となりえます。

そこで、司法制度改革以降、各分野にて拡がりを見せている「裁判外解決手続(ADR)」を利用することによりコスト面や時間面などにおいて大きな負担をかけずにトラブルを解決していこうとするのが、この金融ADR制度の目的です。

■金融ADR制度の概略

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言・代理業者)は、行政庁から指定を受けた紛争解決機関と「紛争解決手続実施基本契約」を締結し、当該金融商品取引業者について生じたトラブルについて、顧客は紛争解決機関に対して紛争解決の申請を行い、紛争解決機関が中心となってトラブルの解決を図ります。

 
 
 
 
 
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