金融分野において、投資家保護の観点から、金融商品取引法において適合性の原則等の業者に求められる行為規定が規制されているが、金融商品の多様化・複雑化に伴いトラブルも増加傾向にあります。
このような状況において、トラブルを訴訟によって解決することも可能ですが、訴訟となるとコストや時間などで両者にとって大きな負担となりえます。
そこで、司法制度改革以降、各分野にて拡がりを見せている「裁判外解決手続(ADR)」を利用することによりコスト面や時間面などにおいて大きな負担をかけずにトラブルを解決していこうとするのが、この金融ADR制度の目的です。
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