プライバシーポリシー・免責
FINMAC(フィンマック)とはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの略で、『証券・金融商品あっせん相談センター』のことです。第二種金融商品取引業に係る認定投資者保護団体であるほか、日本証券業協会等の5つの金融商品取引業協会から委託を受けて、当該協会に加入する協会員に係る苦情・紛争解決業務を一元的に行っている機関です。
ADRは、Alternative Dispute Resolution の略。『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。ADRには、和解の仲介である<あっせん>と<調停>の他、<仲裁>があります。
「あっせん」とは、当事者同士の交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が当事者の間に入る形で、当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものです。あっせん人が提示した解決案については、拒否することも可能です。
「仲裁」とは、事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意した場合に、仲裁人が仲裁を行うものです。仲裁で提示された解決案には裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができません。また控訴や上告等の不服申し立ての制度もありません。