金融ADR | 金融ADRとは
金融ADR
金融ADR制度について
法改正について
登録業者に求められる
対応について
金融ADRサポートプラン
Q&A
用語解説
改正法・内閣府令
   
金融ADR
会社案内
お問合せ
 
行政書士スタッフブログ


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



新宿オフィス 新宿駅

秋葉原オフィス 秋葉原駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 西梅田駅

プライバシーポリシー・免責


 
金融ADR制度について
FINMAC(フィンマック)

FINMAC(フィンマック)とはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの略で、『証券・金融商品あっせん相談センター』のことです。第二種金融商品取引業に係る認定投資者保護団体であるほか、日本証券業協会等の5つの金融商品取引業協会から委託を受けて、当該協会に加入する協会員に係る苦情・紛争解決業務を一元的に行っている機関です。

ADR

ADRは、Alternative Dispute Resolution の略。『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。ADRには、和解の仲介である<あっせん>と<調停>の他、<仲裁>があります。

あっせん

「あっせん」とは、当事者同士の交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が当事者の間に入る形で、当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものです。あっせん人が提示した解決案については、拒否することも可能です。

仲裁

「仲裁」とは、事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意した場合に、仲裁人が仲裁を行うものです。仲裁で提示された解決案には裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができません。また控訴や上告等の不服申し立ての制度もありません。

 
 
 
 【免責事項】
 法改正には出来る限り早急に対応しておりますが、現在の法令と連動していない場合もあります。
 なお、当サイトの内容によって生じた損害等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
Copyright (C) Support Solicitor Office. All Rights Reserved.