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金融ADR制度について
■指定紛争解決機関との契約締結

金融商品取引業者が登録を受けている業種により対応が必要となってきます。

まず指定ADR機関がある場合は、そのADR機関と「手続実施基本契約」を締結する義務があります。

逆に指定ADR機関が存在しないような場合、「苦情処理措置」及び「紛争解決措置」を講ずる義務があります。

金融商品取引業者としては、指定ADR機関を確認し、業務内容を当該ADR機関がカバーできるかどうかをチェックする必要があります。

■財務局への変更届の提出

金融商品取引業者は、指定ADR機関との契約または苦情処理措置及び紛争解決措置を施した後に、当該部分の「業務の内容及び方法(業務方法書)」の変更届を管轄の財務局等へ提出することになります。

■契約締結前交付書面の変更

指定ADR機関との手続実施基本契約を締結することにより、顧客との契約で使用している契約締結前交付書面でその旨の記載が必要となってきます。

  ◆上記の他、例えば以下のような対応も必要になります。

    ・報告命令に対する対応
    ・外部機関を利用する場合は、外部機関との契約手続き
    ・外部機関との基本契約書の写しの提出等
    ・業務方法書の変更とその変更届の提出
    ・契約締結前・時交付書面の変更
    ・標識の変更
    ・事業報告時の届出への対応状況の記載
    ・HPや各種広告媒体上での告知         など
 
 
 
 
 
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