プライバシーポリシー・免責
金融商品取引業者が登録を受けている業種により対応が必要となってきます。
まず指定ADR機関がある場合は、そのADR機関と「手続実施基本契約」を締結する義務があります。
逆に指定ADR機関が存在しないような場合、「苦情処理措置」及び「紛争解決措置」を講ずる義務があります。
金融商品取引業者としては、指定ADR機関を確認し、業務内容を当該ADR機関がカバーできるかどうかをチェックする必要があります。
金融商品取引業者は、指定ADR機関との契約または苦情処理措置及び紛争解決措置を施した後に、当該部分の「業務の内容及び方法(業務方法書)」の変更届を管轄の財務局等へ提出することになります。
指定ADR機関との手続実施基本契約を締結することにより、顧客との契約で使用している契約締結前交付書面でその旨の記載が必要となってきます。